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利用及び資料等の貸出しの手引

鹿児島県立埋蔵文化財センターの利用及び資料等の貸出しについては,「鹿児島県立埋蔵文化財センターの利用及び資料等の貸出し要項」に記載してありますが,具体的な手続方法等につきましては,次のとおりお願いします。なお,不明な点がございましたら,当センターの南の縄文調査室にお問い合わせください。また,より適切な対応・処理のために,事前に連絡・相談をしてくださるようお願いします。

【連絡先】〒899-4318 霧島市国分上野原縄文の森2番1号

TEL:0995-48-5811(内線180) / FAX:0995-48-5820

 

1 施設・設備及び資料等の利用に当たって(要項4(2)関連)

当センターの施設・設備及び資料等を利用される場合には,次の手続を行ってください。

⑴ 利用の対象
  施設・設備及び資料等の利用(閲覧)は,文化財保護,学術研究又は教育普及等を対象とします。

⑵ 利用の申込み手続
  「利用申込書」(第1号様式)を原則として利用予定日の2週間前までに当センターに必着するよう提出して,許可を受けてください。 なお,「利用申込書」の提出は,郵送又はFAX,メールでお願いします。

⑶ 利用申込書の記入
ア 申込者の住所,氏名
  法人,事業者,団体の場合は,代表者の住所,所属,役職,氏名を記入してください。
イ 電話番号等
  連絡等が必要となることがありますので,「氏名」欄の下に電話番号と担当者名を記入してください。
ウ 利用目的
  研究内容,報告書の作成,学校行事の名称など具体的に記入してください。
エ 利用する施設・設備及び資料等の名称,数量
   具体的に記入していただきますが,円滑な利用のためにも事前の連絡をお願いします。

⑷ その他
  利用者は,当センターで準備する「館内利用者」のネームを着用していただきます。

2 資料等貸出しに当たって(要項5関連)

  当センターで所蔵する出土品や写真等の資料を借用される場合には,次の手続きを行ってください。また,写真の掲載許可申請手続も同様に行ってください。

⑴ 貸出しの対象
  資料等は,学術研究や教育普及,公共性のあるもの,当センターや上野原縄文の森の情報提供などに資すると判断される展示,撮影及び掲載に利用されるものを対象とします。
  なお,展示利用は,国,独立行政法人,地方公共団体や法人など団体が行うものを対象とします。
  また,学術研究に伴う科学分析については,非破壊・非接触を原則とします。目的や分析方法など事前の連絡をお願いします。
  やむをえず破壊を伴う試料採集を行う場合は,事前の十分な協議が必要となります。(※詳細参照)

⑵ 貸出申請手続
ア 「資料等貸出許可申請書」(第2号様式)を原則として貸出し開始日の2週間前までに当センターに必着するよう提出してください。なお,「資料等貸出許可申請書」の提出は,郵送又はFAX,メールでお願いします。
イ 重要文化財等の貸出しについては,当センターで別途手続きをする必要がありますので,早めに御相談ください。

⑶ 資料等貸出許可申請書の記入
ア 申込者の住所,電話番号,氏名
  法人,事業者,団体の場合は,代表者の住所,電話番号,所属,役職,氏名を記入してください。
イ 利用目的
  展示会や事業の名称など具体的に記入してください。
  写真や図表の場合は掲載する書籍・冊子名を記入してください。
ウ 貸出期間
  貸出期間の始期は,当センターで直接借用された日又は当センターから発送した日,終期はセンターに返却された日又はセンターに到着した日になります。
  貸出期間は30日以内としますが,この期間を超えて貸出し等を希望する場合は,事前に御相談ください。
  写真や図表の場合は出版予定日を記入してください。
エ 利用場所
  展示は,管理体制や展示環境が整っている施設で行ってください。
  写真や図表の場合は記入の必要はありません。
オ 利用方法
  展示,撮影,掲載, 科学分析など具体的に記入してください。
カ 貸出資料の名称と数量
  報告書掲載の資料は,報告書の頁や番号等を記入してください。数量が多い場合は別紙でリストを添付してください。
キ 輸送方法
     輸送方法と担当者名を記入してください。なお,その所要経費は申請者の負担となります。
  写真等の資料は電子メール等で送信又は郵送も可能です。郵送の際は返信用封筒を同封してください。
ク その他
   展示や出版の内容を記載した書類を添付してください。
  資料が寄託品の場合,寄託者の承諾書を添付していただくことになりますので,事前に御相談ください。

⑷ 借用書の提出
  出土品の借用に当たっては,目的,期間,資料名,数量及び担当者と連絡先を記入した借用書を借用日に提出していただきます。

※詳細

科学分析を伴う資料の利用及び貸出しについて

⑴ 研究目的や試料分析によって得られる成果予測などを十分に説明すること。

⑵ 資料の破壊は,原則として一般遺物を対象とし,破壊を最小限に留めること。
  やむを得ず報告書掲載資料を破壊分析にかける場合においても同様とする。

⑶ 将来再分析が実施できるよう全試料の採集は避けること。

⑷ 試料を採集した位置等が明確にわかるよう,試料採集前後の資料写真を記録し提供すること。

⑸ 年度を超えて資料の借用を行う場合は,年度末に貸出許可申請の再提出を行うこと。

⑹ 分析結果や研究成果については当センターと共有し,刊行物等がある場合は1部送付すること。
  (成果報告を紀要「縄文の森から」等に執筆することも可。)

⑺ その他,記載のない事項については双方で協議し決定すること。

⑻ ⑴~⑺の遵守事項を逸脱した場合には,許可を取り消すこともある。