- 利用される場合は,下の要項ならびに「鹿児島県立埋蔵文化財センターの利用及び資料等の貸出しの手引」をご覧ください。
- より適切な対応・処理のために,事前に連絡・相談をしてくださるようお願いします。
- 各申請書を提出されてから,貸出事務等が終了するまでに1週間程度を要します。余裕を持ってお申し込みください。
- ■申請書等■
- ・資料等貸出許可申請書 PDF形式 WORD形式
・利用申込書 PDF形式 WORD形式
・鹿児島県立埋蔵文化財センターの利用及び資料等の貸出しの手引 - ■鹿児島県立埋蔵文化財センターの利用及び資料等の貸出し要項■
- (平成4年3月31日 教育長決裁)
- 1 趣旨
- この要項は,鹿児島県立埋蔵文化財センター規則(平成4年4月1日施行)第6条の規定に基づき,鹿児島県立埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)の施設・設備並びに埋蔵文化財センターの保管に係る埋蔵文化財及び埋蔵文化財に関する資料(以下「資料等」という。)の利用及び貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
- 2 休所日
- 埋蔵文化財センターの休所日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前各号に掲げるほか,所長が臨時に休所を必要と認める日 - 3 利用時間
- 利用時間は,午前9時から午後5時までとする。
- 4 利用の許可
- (1) 利用の申し出
利用者は,埋蔵文化財センター備え付けの利用者名簿に必要事項を記帳するものとする。
(2) 施設・設備及び資料等の利用
ア 施設・設備及び資料等を利用しようとする者は,利用申込書(別記第1号様式)を所長に提出し,許可を受けなければならない。
イ 設備及び資料等の利用は,埋蔵文化財センター内で行うものとする。 - 5 資料等の貸出し
- (1) 資料等の貸出しを受けようとする者は,資料等貸出許可申請書 (別記第2号様式) を所長に提出し,資料等貸出許可書(別記第3号様式)の交付を受けなければならない。
(2) 貸出期間は,30日以内とする。ただし,所長が特に必要であると認めたときは,これを延長することができる。 - 6 損害賠償
- 所長は,施設・設備及び資料等の利用及び貸出しの許可を受けた者が,故意又は過失により,施設・設備及び資料等を滅失又はき損したときは,その損害の賠償を請求することができる。
- 7 資料等の寄贈及び寄託
- (1) 埋蔵文化財センターは,資料等の寄贈及び寄託を受けることができる。
(2) 寄贈資料等には,寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して,永くその芳志を伝えるものとする。
(3) 寄託資料等は,埋蔵文化財センター所蔵の資料等と同等の取扱いをするものとする。ただし,その貸出しについては,寄託者の承認を得なければならない。
(4) 埋蔵文化財センターは,不可抗力による寄託資料等の損害に対して,その責めを負わないものとする。 附則
この要項は,平成4年4月1日から施行する。
附則
この要項は,平成14年4月1日から施行する。